共有不動産の相続人不存在の流れ① 【相続の登記】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
今回は、真岡市でご相談のあった共有の不動産において共有者のひとりが死亡し、
相続人がいないまたは全員が相続放棄をした場合の手続きの流れをご説明いたします。
相続人不存在のおける手続き
1 相続財産管理人の選任の申立て
相続財産管理人選任の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申請をします。
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2 相続財産管理人選任の公告 2か月の期間
通常は弁護士などの専門家が選ばれることが多く、相続財産管理人が選任されますと、官報で公告されます。
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3 相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告・催告 2か月の期間
相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告を行い、債権者等から届出があった場合には、
請求の届出の内容を確認して、支払いを行います。
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4 相続人捜索の公告 6か月の期間
上記広告期間が経過しましたら、相続人を捜すために公告を行います。
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5 相続人の不存在が確定する
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6 特別縁故者に対する財産分与の申立て 3か月の期間
内縁の妻や夫、事実上の養親子などの被相続人と特別の関係(縁故)にあった特別縁故者は、
相続人の不存在が確定してから3ヶ月以内に、家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の申立てを申請することができます。
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7 相続財産分与の審判の確定
家庭裁判所の審判によって、特別縁故者への財産分与の結果がでます。
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8 他の共有者への帰属
特別縁故者からも申し出がない場合に、他の共有者に権利が移転します。
相続人不存在による名義変更登記
まず相続財産管理人選任の審判に基づき、共有不動産の所有者名義を相続財産法人名義にするための登記が必要です。
これは所有権移転登記ではなく、所有権登記名義人氏名変更による登記を申請します。
登 記 申 請 書(例)
登記の目的 〇番所有権登記名義人氏名変更
原 因 年月日相続人不存在
変更後の事項 共有者 〇〇の登記名義人
亡〇〇相続財産
申 請 人 住所
亡〇〇相続財産管理人 ◆◆
添付情報 登記原因証明情報 代理権限証書
登録免許税 金1,000円
もし、被相続人の死亡時の住所が登記簿上の住所と異なる場合は、一緒に住所変更の登記も必要です。
申請人の欄には、相続財産管理人選任審判書に記載されている住所、氏名を記載します。
相続財産管理人選任審判書を登記原因証明情報とします。
次回は、特別縁故者もいない場合における他の共有者への移転登記を説明いたします。
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
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