遺贈のおける相続税と登録免許税 【宇都宮市の相続】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

本日は、宇都宮市の鶴田町に遺言書作成の相談に行ってきました。

そこで、今回は遺贈する場合の税金のお話です。

相続税

相続とは、被相続人が生前所有していた財産上の権利義務など一切が、包括的に法定相続人に移転することです。

他方、遺贈とは、遺言書によって相続人または相続人以外に財産上の権利を一部又は全部を無償で譲ることです。

そして、相続人以外への遺贈についても相続税が掛かります。

 

※ 一定の相続人及び相続人以外の相続税の2割加算

配偶者や一親等の血族【代襲相続人となった直系卑属を含む】でない人は相続税額の2割相当額が加算されます。

理由としては、本来は親から子へ相続財産が承継されるところ、本来財産を取得するはずのない血縁関係の遠い人が

思いがけず財産を取得することになったという偶然性が高いこと、孫などが相続することは世代をひとつ省略して

相続税を1回分免れる結果になるからのようです。

 

登録免許税

相続や遺贈で不動産を取得すると登録免許税という税金がかかります。

これは、取得した不動産の所有権移転登記をするための税金です。

登録免許税額は、

1 相続人への遺贈 ⇒ 固定資産税評価額の1000分の4 

2 相続人以外への遺贈 ⇒ 固定資産税評価額の1000分の20

 

不動産取得税

不動産取得税とは、売買や贈与などで不動産を取得したときに発生する税金です。

相続人以外への特定遺贈 ⇒ 不動産取得税がかかる。

それ以外 ⇒ 不動産取得税はかからない。

つまり、相続人に対する遺贈と相続人以外への包括遺贈【遺産の全部または遺産の一定の割合を与える等、

財産を明確に指定せず割合のみを指定する遺贈のこと】では非課税となります。

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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