遺言書の付言事項の必要性 【遺言・相続手続】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
相続トラブルを回避するためには生前に遺言書の作成することの重要性が大きいですが、
遺言書に記載する内容として大きく2つに分けられます。
1.法定遺言事項
遺贈や遺産分割方法の指定など、誰にどのように財産を受け継いでほしいか等や、
婚外子の認知、推定相続人の廃除など、法律上の拘束力がある内容。
2.付言事項
法定遺言事項以外の内容なので、法律上の拘束力はありませんが、家族に対する感謝の気持ちや
遺言の内容に関する被相続人の気持ちなどを記載することにより、相続トラブルの防止につながり円満な相続が望めます。
付言事項の3つのポイント
1.家族に対する感謝の気持ちを記載する。
付言事項は、相続時におけるトラブルを回避するためのものでもあるので
誰にどのように感謝しているかを、具体的な思い出をつづることが良いと思います。
2.遺言の内容についての経緯を書く
相続人が多数いますと、どうしても全員が納得する内容にすることは難しい場合が多いです。
そのため、どんな思いでこの遺言の内容にしたのかその経緯を書いておくことも必要です。
3.家族に対する将来の思いなど。
その他、自分の葬式に関することや財産ではないが遺品に関する事項も書いておくとよいです。
自分の愛する家族が、今後どのように生きてほしいか、どうあってほしいかなどを伝えることも
個人的にはとても大切だと思います。
遺言書は、自分の財産の処分方法を通じて、家族や大切なかたに自分の想いを伝える大切なものです。
そんな書類の作成のお手伝いもできることは司法書士の冥利につきますね。