遺言の意味とは・・・ 【相続手続き】

こんにちは。

上三川の司法書士の市村です。

今回は、遺言についてのお話です。

 

遺言の意味

 

遺言とは、人が死亡後に、本人の財産や権利義務関係などの法律関係を定めるための最終の意思決定であり、

一定の方式に従って行われる単独行為です。

ちなみに15歳以上であれば、未成年でもおひとりで作成できます。

成年被後見人も作成できますが、事理弁識能力が回復したうえで、医師二人以上の立ち合いが必要です。

つまり、遺言はご自身が健康で元気なうちに作成することが良いと思います。

また遺言は、いつでも撤回が可能ですので、ご自身の事情や気持ちが変わりましたら、

新しい遺言を書くことで以前の遺言を撤回したものとみなされます。

 

遺言には、

① 自筆証書遺言

② 公正証書遺言

③ 秘密証書遺言

がありますが、三つの遺言の方式に上下関係はありませんので

公正証書遺言を作成した後に、自筆証書遺言を作成することで、公正証書遺言を撤回することも可能です。

 

遺言書を作成する必要があるのは、

  • 相続人の間で争いがありそうなとき
  • 相続人以外の方に財産を残したいとき。(内縁関係の方や、認知をしていない子供がいる場合等)
  • 財産に、不動産など平等に分けにくいものがあるとき
  • 相続人が兄弟姉妹であり、遠方に住んでいたり疎遠になっていたりするとき

特に、相続人以外の方に財産を残したい場合などは、遺言執行者を選任することも大切です。

遺言執行者がいない場合、遺言の内容の実行は相続人全員で行いますが、

自分たちに不利な内容をやりたがらないことになる可能性があるからです。

 

遺言がないので、相続の手続きを終了するのに多くの時間と労力が必要になってしまったことたくさんありました。

 

 

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