遺留分対策のための生命保険の活用例【相続手続】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

今回は、将来自分の財産を相続人の一人に承継させたいとき、

他の相続人からの遺留分の請求に対して、生命保険が有効であるというお話です。

 

民法改正により遺留分は金銭で請求

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される遺産取得割合です。

今までは遺留分減殺請求があると不動産や株などは共有となり、後々の処分が大変でした。

しかし、民法の改正により遺留分侵害額請求権として金銭での請求になりました。

 

生命保険の活用事例

例えば、子供(長男B、次男C)がふたりいるAさんが、

長男に財産(現金5000万円)を全部渡したいと考えて、遺言を書いたとします。

その場合、次男は遺留分として、

5000万円 × 法定相続分1/2 × 遺留分1/2 = 1250万円 を請求できます。

 

そこで、Aさんが終身の生命保険に加入します。

契約者A 被保険者A 受取人 長男B 掛け金1000万円

ポイントは、受取人が財産を相続させたい長男にすることです。

そうすると、死亡保険金は相続財産ではなくなりますので、

次男の相続分は、

4000万円 × 1/2 × 1/2 = 1000万円となります。

受けとった保険金は受取人の固有財産になりますので、遺産分割の対象にもなりません。

 

ですが、財産総額に対する保険金の金額が大きいと特別受益とみなされる可能性はあります。

 

判例でも、原則は生命保険金は特別受益とはみなされないと解されていますが、

保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らして

到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、

例外的に持戻しの対象となるとされています。

 

ですので、生命保険制度を利用する場合には、財産総額に対して2割から3割ぐらいがちょうどいいかもしれませんね。

 

上三川、下野市、真岡市、宇都宮市の相続、遺産分割、信託、登記のご相談は、   司法書士ゆい総合法務事務所にお気軽にお任せくださいませ。

事前にご予約をいただければ、土・日曜でもご対応いたします。
◆お問い合わせ先:0285-37-9742 ◆お問い合わせフォームはこちら
◆事務所概要はこちら