認知症、知的障害の方の信託設定 【家族信託】
こんにちは。高校時代は真岡市で学生時代を送った司法書士の市村です。
今回は、既に認知症や知的障害を持っていらっしゃる方に、信託ができる場合があるお話です。
原則は、判断能力に難があると信託は難しい
信託の設定は、委託者と受託者による信託契約が必要になります。
つまり、当事者が知的障害等でいらっしゃると、契約は無効または取り消し得る行為となります。
自己信託による信託の設定
例えば、父親:志郎さん 長男:悠一さん 次男:和也さん(成年被後見人)
志郎さんが亡くなり、相続財産は、
住居:1000万円
預金:300万円
悠一さんは近くに住んでいて、和也さんが志郎さんと同居していたので
そのまま和也さんには住んでもらいたいと考えます。
しかし、遺産分割協議において成年後見人がいる場合には法定相続分の2分の1は確保しなくてはなりません。
そうすると、自宅が共有となりますが、不動産の共有は後々面倒になる可能性もあります。
そこで、遺産分割協議により悠一さんが全財産を承継するうえで、住居を自己信託して受益者を和也さんにします。
信託終了の事由を和也さんの死亡、権利帰属者を悠一さんとします。
そうすると、住居の所有者は悠一さんですが、そこに住む権利は和也さんが持つことになりますし、
法定相続分の割合も半分を超えているの問題はありません。
成年後見人がいる場合でも、遺産分割協議がスムーズにできる可能性が高いかと思います。
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