親が実子を養子にする養子縁組とは 。 【相続登記】
こんにちは。
上三川の司法書士の市村です。
昔の戸籍を見てみると、養子縁組をするケースが多いことに気づきました。
その中で、自分の子供(実子)を養子にするために養子縁組をしている記載がありました。
自分の子供をあえて養子にすることの意味があるのかと思う方も多いと思いますが
以下の二点の事情があるそうです。
非嫡出子を嫡出子にするため
前妻A × 父B - 後妻D
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子C 子E
以前は自分の子供でも、嫡出子と非嫡出子では相続分が2:1の割合でした。
例えば、婚姻をしていないAB間でCが生まれたあとに、ABが別れてしてBがDと婚姻をする。
そのあとに子Eが生まれてBが亡くなった場合、認知をした子Cの相続分はEの相続分の2分の1でした。
『平成25年9月4日の最高裁の違憲判決により、現在は嫡出子、非嫡出子ともに相続分は同じになっています。』
そのため、子供の相続分を同等にするため、父Bが子Cを養子にすることがあったそうです。
親と子の氏の問題のため
上記の例で言いますと、
① AB夫婦が離婚し、子Cの親権者はAになる。
② Aは復籍せず、新しい戸籍を作る。
③ 子CはAの戸籍に入ったままなので、Bの戸籍にいれるために、子Cと養子縁組をする。
通常は、婚姻によって氏を改めたものが親権者となり、子どもを自分の戸籍に入れたい場合には、
家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」を申し立てます。
他にも実子を養子にする理由はあったと思いますが、昔は柔軟な対応があったようです。