自筆証書遺言書保管制度 ②

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

前回に引き続き、自筆証書遺言が法務局等(遺言書保管所)で保管できることについてのお話です。 

 

遺言書保管事実証明書の交付の請求 【遺言の有無】

関係相続人等(自分が相続人や受遺者等又は遺言執行者等)は、遺言書保管事実証明書の交付請求をすることができます。

こちらの証明書では、自分に関係のある遺言書が保管されているかどうかなので、

遺言書の内容までは分からないようになっています。

ついでに、相続人への通知もなされません。

 

遺言書情報証明書の交付の請求 【遺言の内容】

相続人等は、遺言者が死亡した後、遺言書情報証明書の交付請求をすることができます。

そして、遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせた遺言保管官は、速やかに、

当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人等に通知します。

遺言書の検認手続きが不要のため、その代わりの周知の処置ということです。

気を付けることは、

遺言書情報証明書の交付請求は、現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所にも請求ができますが、

遺言書の閲覧自体は、現に保管する遺言書保管所のみとなります。

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

 

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