自筆証書遺言、秘密証書遺言の検認手続き【宇都宮の相続手続】
こんにちは。
上三川の司法書士の市村です。
今回は、遺言書における検認手続きのお話になります。
公正証書遺言を除き、亡くなった方の遺言書がある場合には、
家庭裁判所での検認の手続きが必要です。
もし、検認手続きをする前に勝手に開封しますと遺言書が無効になるわけではありませんが、
過料に課せられますのでご注意ください。
検認とは、遺言書の有効性の問題ではありませんが、遺言が偽造・破棄されるのを防止するための証拠保全の手続きです。
① 検認の申し立て
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
・必要書類
1.検認申立書
2.被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本
3.相続人全員の戸籍謄本
費用は、遺言1通につき収入印紙800円分と通知等の郵送代になります。
検認の手続き
申し立てから1か月前後で、家庭裁判所から検認期日のお知らせが相続人全員に通知されます。
期日には、申し立て人以外の相続人は欠席しても問題はありません。
(後日、検認終了の通知がなされます。)
この後の不動産の登記や被相続人名義の預金口座の解約等の手続きのため
検認証明書の申請も必要になります。