租税特別措置法第84条の2の3第2項について 【相続・不動産登記】
こんにちは。
上三川の司法書士の市村です。
今回は前回の続きの相続登記における免税措置のお話です。
租税特別措置法第84条の2の3第2項
相続による土地の所有権移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、政令で定めるものであり、
かつ、当該土地の登記に関わる課税標準たる不動産の価格が10万円以下であるときは、登録免許税を課さない。
ポイントは以下の3つになります。
① 対象不動産は、相続時の不動産の価格が10万円以下の土地
例えば、土地の価格が10万円ですと通常の相続登記の登録免許税は1000分の4をかけて、400円。⇒ 非課税
② 市街化区域外の土地でかつ、法務大臣が指定する土地であること。
この際の免税措置を受けるための証明書は不要となります。
③ 平成30年11月30日 ~ 令和4年3月31日
土地が共有の場合には、土地の価格に持分を掛けた金額が10万円以下(法務局により取り扱いが違う場合あり)
複数の不動産が対象の場合には、一筆の土地ごとに10万円以下でしたら、適用があります。
租税特別措置法第84条の2の3第1項、2項ともに、相続登記の促進を図ることが目的となっています。
相続登記をしないままの方も多くいらっしゃいますが、長年そのままにしていていざ相続登記をしようとしたら
相続人が10人以上になったり、遠方に居て疎遠になっていたり、行方が分からなくなったりしまして
半年以上かかることもございました。
登記というものは、不動産等に対する自分の財産や権利を守るためのものでもありますので
面倒と思われても、一度ご相談いただけると嬉しいです。