破産管財人による不動産の任意売却【小山市売買】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

まだまだ暑い日が続いていますね。

今回は、破産管財人がついている不動産の売却のお話です。

 

破産管財人による任意売却

自然人や法人について破産手続が開始されますと、そのが所有する不動産は、

破産財団に属し、弁護士等の破産管財人が管理処分することになります(破産法第34条、第78条)

よって、破産者は自己の財産を自由に処分できなくなり、破産管財人がその権利を有することになります。

任意売却とは、抵当権などの担保権を有する各債権者と話し合いをし、

各債権者の同意を得て買主を探して売却することであり、競売よりも高額での売却が可能です。

また、破産管財人が破産財団に属する不動産を任意売却する条件として、

地方裁判所の許可を得ることが必要になります。(破産法78条2項)

無事に買主が決まりましたら、破産管財人と買主間で売買契約を締結します。

その後、決済と不動産の引き渡しが完了したら、売買代金については各債権者に優先的に配当されます。

残代金については、破産財団に組入れられます。

登記申請書及び登記原因証明情報の記載例

【1】  登 記 申 請 書

登記の目的  所有権移転

原   因  令和年月日売買

権 利 者  A

義 務 者  B 破産管財人  C

添付書類

裁判所の許可書 登記原因証明情報

住所証明書 印鑑証明書

代理権限証書   評価証明書

不動産の表示

 

【2】 登記原因証明情報

  1.登記申請情報の要項

 (1)登記の目的   所有権移転

 (2)登記の原因   令和年月日 売買

 (3)当 事 者

      権利者   A

      義務者   B 破産管財人 C

 (4)不 動 産   後記のとおり

2.登記の原因となる事実又は法律行為

(1)裁判所の許可

令和年月日、○○地方裁判所は、破産者Bの破産管財人CがB所有の本件不動産を任意売却する許可決定をした。

(2)売買契約

破産管財人Cは、Aに対し、令和年月日、 本件不動産を売った。

(3)所有権移転時期の特約

(2) の売買契約には、本件不動産の所有権は売買代金の支払いが完了した時に

Aに移転する旨の所有権移転時期に関する特約が付されている。

(4)代金の支払

A、破産管財人Cに対し、令和年月日、売買代金全額を支払い、破産管財人Cは、これを受領した。

(5)所有権の移転

よって、本件不動産の所有権は、BからAに移転した。

 

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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