破産管財人による不動産の任意売却【小山市売買】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
まだまだ暑い日が続いていますね。
今回は、破産管財人がついている不動産の売却のお話です。
破産管財人による任意売却
自然人や法人について破産手続が開始されますと、そのが所有する不動産は、
破産財団に属し、弁護士等の破産管財人が管理処分することになります(破産法第34条、第78条)
よって、破産者は自己の財産を自由に処分できなくなり、破産管財人がその権利を有することになります。
任意売却とは、抵当権などの担保権を有する各債権者と話し合いをし、
各債権者の同意を得て買主を探して売却することであり、競売よりも高額での売却が可能です。
また、破産管財人が破産財団に属する不動産を任意売却する条件として、
地方裁判所の許可を得ることが必要になります。(破産法78条2項)
無事に買主が決まりましたら、破産管財人と買主間で売買契約を締結します。
その後、決済と不動産の引き渡しが完了したら、売買代金については各債権者に優先的に配当されます。
残代金については、破産財団に組入れられます。
登記申請書及び登記原因証明情報の記載例
【1】 登 記 申 請 書
登記の目的 所有権移転
原 因 令和年月日売買
権 利 者 A
義 務 者 B 破産管財人 C
添付書類
裁判所の許可書 登記原因証明情報
住所証明書 印鑑証明書
代理権限証書 評価証明書
不動産の表示
【2】 登記原因証明情報
1.登記申請情報の要項
(1)登記の目的 所有権移転
(2)登記の原因 令和年月日 売買
(3)当 事 者
権利者 A
義務者 B 破産管財人 C
(4)不 動 産 後記のとおり
2.登記の原因となる事実又は法律行為
(1)裁判所の許可
令和年月日、○○地方裁判所は、破産者Bの破産管財人CがB所有の本件不動産を任意売却する許可決定をした。
(2)売買契約
破産管財人Cは、Aに対し、令和年月日、 本件不動産を売った。
(3)所有権移転時期の特約
(2) の売買契約には、本件不動産の所有権は売買代金の支払いが完了した時に
Aに移転する旨の所有権移転時期に関する特約が付されている。
(4)代金の支払
A、破産管財人Cに対し、令和年月日、売買代金全額を支払い、破産管財人Cは、これを受領した。
(5)所有権の移転
よって、本件不動産の所有権は、BからAに移転した。
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
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