相続税対策のための養子縁組は有効 【裁判判決】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

今回は、相続税対策のための養子縁組の有効か否かをめぐる事案について、

平成29年1月31日、最高裁において判決がなされたことのお話です。

【事案関係】  

 被相続人 A

 Aの子 長男Bその配偶者C、長女D、次女E

 BCの子供F  

Aが税理士の提案により、相続税対策としてFと養子縁組をした。

Aの子D,Eが養子縁組は無効とする訴訟を提起した。

 

判決の内容

『養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となるところ,

養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加することに伴い,

遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。

相続税の節税のために養子縁組をすることは,

このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,

相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。

したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,

直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。』

として、今回の事実関係の下においては,本件養子縁組について,縁組をする意思 がないことをうかがわせる事情はなく,

「当事者間に縁組をする意思がないとき」 に当たるとすることはできない。」

との判決になりました。

 

現在は、相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数となっていますので

法定相続人が増えること(子供の数が増える)により控除額が増えることになります。

但し、養子につきましては制限があり、

被相続人に実の子供がいる場合は養子は1人まで、被相続人に実の子供がいない場合は2人までとなります。

 

 

 

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