相続登記における租税特別措置法第84条の2の3第1項 【不動産登記】
こんにちは。
上三川の司法書士の市村です。
今回は、相続登記の免税措置のお話です。
趣旨としては、相続登記の促進を図ることを目的としています。
租税特別措置法第84条の2の3第1項
個人が相続により、土地の所有権を取得した場合において、
当該個人が相続による当該土地の所有権移転の登記を受ける前に死亡したときは、
当該個人をその土地の所有権登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないとする。
ポイントは、①土地に限る。②平成30年4月1日~平成33年3月31日の期間に限る。③数次相続を想定している
以上の三点です。
数次相続においては、最終の相続以外が結果として単独相続になる場合は、原因日付を併記して一件の相続登記が可能ですので
この場合は、免税措置の問題は生じません。
【例示】1
①【相続】 ②【売買】
A ⇒ B ⇒ C
③【死亡】相続人X
この場合、Bの相続人Xは、AB間の相続登記について免税措置を受けることができます。
また、親のAが亡くなり、子供がB、Cの二人が相続人。
↓
相続登記の前にBが亡くなりその子供Dが相続人。
↓
AからBCへの相続登記については、Bの持ち分についてのみ免税措置を受けられます。
次回は、第2項についてのお話になります。