相続放棄の熟慮期間 【鹿沼市の相続】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
本日は、鹿沼市に相続放棄のご相談にいってきました。
相続放棄は原則3か月以内
相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内にする必要があります。
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、
「相続人が被相続人の死亡の事実を知り」および「それにより自分が相続人になったことを知ったとき」になります。
また、相続人が未成年者や成年被後見人等であるときには、
法定代理人(親権者・成年後見人)が相続開始を知ったときから3か月以内が、熟慮期間となります。
3か月経過後でも相続放棄が認められるケース
被相続人が亡くなったことを知った時から3カ月が経過してから債権者から督促状が届くなどして、
初めて被相続人の借金を知る場合などは判例により、
「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、
被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて
当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、
相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認めるときは、
熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から
起算すべきものと解するのが相当である」と判示しています。
この場合の熟慮期間の起算点は
「借金を含む相続財産の全部または一部の存在を認識し、または通常これを認識しうべきとき」となります。
その際には、上申書を提出しますが、被相続人に相続財産が全くないと信じた理由や
相続財産の有無の調査が困難だった理由などの事情を、個別具体的に記載します。
最近の判例では、
① 相続人の年齢による法の不知及び
② 被相続人との関係による、相続財産等の情報不足 によって個別に特別の事情を認めた判決もあります。
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
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