相続により取得した居住用家屋の3000万円控除 【真岡市の事例】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
今年は家族信託のご相談が多く、先週は真岡市に行ってまいりました。
今回は、相続した家屋を処分する際の3000万円控除の内容です。
不動産売却と譲渡所得
家や土地などの不動産を売却して利益が出たときは譲渡所得税を納めますが、
譲渡所得から特別控除として3000万円を差し引くことができるという特例があります。
譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 − 特別控除(3000万円)
要件としては、3年に1回使える制度であり、
家屋を取り壊した日から1年以内に売買契約の締結、
かつ、住まなくなった日から3年経過の属する年の12月31日までに売却することです。
所有期間が5年以下 ⇒ 短期譲渡所得 譲渡所得×39.63%
所有期間が5年超 ⇒ 長期譲渡所得 譲渡所得×20.315%
相続による空き家と敷地の売却の場合の要件
1. 相続開始直前に被相続人の居住用家屋であったこと及び被相続人以外の居住者がいないこと
2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(マンションなどの区分所有建築物を除きます)
3. 適用期間として、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの売買等による譲渡
4. 相続開始の時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売買等による譲渡
5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていない(有効活用されていないこと)
また、平成31年度税制改正により相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合も
以下の要件を満たせば3000万円の控除が受けられます。
1.被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと。
2.被相続人が老人ホーム等に入所したときから相続の開始直前まで、対象の家屋について、
被相続人による一定の使用がなされ、かつ、事業の用・貸付の用または被相続人以外の居住の用に供されていないこと。
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
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