相続における債務は遺産分割の対象外 【真岡市の相続手続】
こんにちは。
上三川の司法書士の市村です。
今回は、相続時における借金等の債務の取り扱いのお話です。
相続債務は相続分に応じて承継される。
相続が開始されると、被相続人の資産や負債などは相続人に承継されます。
注意点は、不動産や現金、金融機関への預貯金債権などは遺産分割の対象となりますが、
借金などの債務は相続人の法定相続分に応じて当然に承継されます。
(アパート経営をしていた場合の賃料などの可分債権も相続分に応じて承継されます。)
さらに、生前贈与などで特別受益者となった者や、相続分の譲渡を行っても譲渡人は債権者に対して債務を負っています。
相続の放棄を行えば、最初から相続人でなかったことになりますので債務を免れることができます。
遺産分割協議 + 債権者の承諾
遺産分割の協議において全員の同意により、一人の相続人が他の相続人の債務を負担する債務引受け契約をして、
かつ、債権者の承諾があれば他の相続人は債務を免れることができます。
上記相続分の譲渡も、債権者の承諾があれば債務についても譲受人に移転します。
資産より債務のほうが明らかに多いときは、相続放棄をする方法もあります。
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