特別養子縁組制度の改正  【民法改正】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

真岡市のコーヒーショップが再開し、一安心ですね。

今回は、特別養子縁組の成立要件を緩和して、制度の利用促進を図るというお話です。

 

旧制度の問題点

① 養子になる者は原則6歳未満、または8歳未満で6歳前から引き続き監護されていた者という年齢制限

② 実父母の同意が必要であるが、その同意は特別養子縁組の審判確定まで撤回が可能のため、

  不安定な状況のなか6ヶ月間養育しなければならなかったこと

③ 実親子関係を終了させる手続きの開始が養親候補者の側にあるので、養親側の負担が大きい。

 

改正の内容

① 養子の年齢上限の引き上げ

 審判申立ての時に養子となるべき者が15歳未満であること、または、15歳に達する前から養親候補者が

引き続き養育していた場合で、やむを得ない事由があり縁組成立までに18歳未満の者。

② 縁組審判の2段階手続き

1.特別養子適格の確認の審判

 実親の養育状況(子供への監護が著しく困難又は不適当など)及び実親の同意の有無の判断

2.特別養子縁組の成立の審判

 養親候補者と養子となる者のマッチングを判断する審判であり、

 養子又はその未成年後見人の陳述を聞かなければなりません。

また、実父母の同意についても、2週間経過後は撤回できないとなりました。

 

この特別養子縁組制度の改正により、一人でも多くの子供たちが新しい養親と巡り会い、

ともに幸せで安心できる家庭と生活を享受できることを願います。

 

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