死亡日が推定の場合の相続登記 【下野市相続】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
今年もあと一か月を過ぎましたが、コロナをはじめ大変な一年でした。
今回は、戸籍上の被相続人の死亡日が、「推定平成30年3月3日死亡」、
「年月日不詳」、「平成30年3月3日から同月10日の間に死亡」となっているときの相続登記についてです。
登記原因日付の記載方法
原則として、登記原因の日付は、登記の原因となる事実又は法律行為の成立又は発生した日となります。
相続が原因の場合、登記名義人である被相続人の死亡日となります。
しかし、水難、火災その他の事変により死亡とみなされた場合や、年々増えている独居されていた方が孤独死されたときなど、
死亡したことは明らかなものの、その日時を断定できない場合に上記のような記載になることがあります。
このような場合に、
戸籍謄本 【推定平成30年3月3日死亡】 ⇒ 登記原因 【推定平成30年3月3日相続】
戸籍謄本 【年月日不詳】 ⇒ 登記原因 【年月日不詳相続】
戸籍謄本 【平成30年3月3日から同月10日の間に死亡】 ⇒
登記原因 【平成30年3月3日から同月10日の間相続】
のように登記申請書には記載します。
また、このような記載例は年月日のみなので、登記事項ではない時刻に「頃」や「不詳」との記載があっても問題はありません。
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
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