死亡危急時遺言について 【相続】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
今回は、遺言のなかでも死亡危急時遺言についてのお話です。
死亡危急時遺言とは、遺言をしようとする者に死亡の危急がせまっている場合における
特別の形式に遺言方法です。(民法第976条)
口頭主義により遺言
証人3人以上の立ち合いをもって、証人のひとりに遺言者が遺言の内容を口授して、
その証人が筆記したものに他の証人が署名捺印をすることで遺言書を作成することができます。
家庭裁判所の確認手続き
死亡危急時遺言は、遺言の日はら20日以内に、証人の一人または利害関係人から家庭裁判所に請求して
その確認を得なければ、その効力を生じない。(民法976条第4項)
死亡危急時遺言が口頭の方法によるため、検認手続きとは別に家庭裁判所の確認手続きがあります。
家庭裁判所がmその遺言が遺言者の真意に出たものかどうかを、事実の調査及び証拠調べを行います。
口授の要件
死を目前にされている場合に、明確な意思表示ができるかについて、とても難しい問題があります。
そこで判例では、口授というためには、問いかけに頷くというような挙動のみでは足りないものの、遺言者が特定の内容の
遺言をなす意思を有することが外部的に確認できる程度の口述があれば足り、遺言の内容すべてを口述するまでの必要はない
としています。
つまり、証人の一人が遺言内容を遺言者に聞かせて、これを肯定する動作や発言だけでは口授したとは認められず
遺言が無効となる可能性はあります。
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