未成年後見人の選任【下野市の後見】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

GWですが、ご相談のメールがありまして下野市に相続相談に行って参りました。

本日は、未成年後見人の申立ての内容となります。

 

遺言書による未成年後見人の指定

親権者はあらかじめ、遺言によって自己が死亡した後の子供の未成年後見人を指定できます。

遺言によって未成年後見人に指定された人は、未成年後見人に就任する場合、

親権者であった者が死亡後10日以内に未成年者の住所地の市区町村役場に届出をする必要があります。

 

家庭裁判所への申立て

遺言により未成年後見人の指定がない場合には、成年者の親族、未成年者本人、利害関係人(児童相談所長や里親等)が

家庭裁判所に請求することにより、未成年後見人を選任してもらう方法になります。

未成年後見人を複数人選任すること、法人を未成年後見人に選任することも可能ですが、

以下の者は未成年後見人になることが出来ません。

1.未成年者

2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人,保佐人,補助人

3.破産者で復権していない者

4.未成年者に対して訴訟をし又はした者,その配偶者,その直系血族(祖父母や父母等)

5.行方の知れない者

申立てがされると、未成年者の年齢、心身状態、現在の生活及び財産状況等、

未成年後見人候補者の職業や経歴、未成年者との利害関係等によって総合的な事情が考慮されますので、

未成年者や申立人と家庭裁判所が面談を行い、申立ての経緯や本人の意向等が聞かれます。

【申立てに必要な書類】

1 未成年後見人選任申立書

2 申立事情説明書

3 後見人候補者事情説明書

4 親族関係図

5 未成年者の収支予定表

6 未成年者の財産目録

7 未成年者の相続財産目録 

8 未成年本人の戸籍謄本及び住民票

9 未成年後見人候補者の戸籍謄本及び住民票

10 親権者がいないことを証明する資料

未成年後見人には、祖父母等の親族が選任される希望を申し立てたとしても、

家庭裁判所の判断により、弁護士または司法書士等の専門職が選任される場合があることに注意が必要です。

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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