数次相続と相続分の譲渡 【相続手続き】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
今回は、相続登記について少し込み入ったお話です。
最終の相続以外が結果として単独相続 ⇒ 一申請できる
亡A⇒亡B⇒Cと順次死亡した場合に、相続人が一人の時のみならず、遺産分割や相続放棄により
中間の相続人が単独であれば、年月日B相続 年月日相続を原因として一申請ができます。
相続分は譲渡ができます。
相続が開始してから遺産分割協議が成立するまで、自己の相続分を他の相続人や第三者に譲渡ができます。
数次相続において異順位の相続分の譲渡があった場合の登記は、
① 相続を原因とする亡くなった相続人を含めた所有権移転
② 亡くなった相続人の相続人に対する持分移転登記
③ ②の名義人からの相続分の売買や贈与を原因とする持分移転登記
が必要でした。
登記申請の変更点について
異順位の相続人の間で相続分の譲渡が行われた場合で
① 中間の相続人が1人
② 相続分の譲渡の譲受人が相続人であること
③ 相続分の譲渡後に遺産分割が行われたこと
以上の要件を満たせれば、最終の遺産分割協議により取得した相続人に相続登記ができます。
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