成年被後見人の遺言書作成の注意点とは 【宇都宮市の遺言相談】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
昨日は、宇都宮市に遺言書作成の相談にいってきました。
今回は、成年被後見人が遺言書を作成する場合の注意点のお話です。
遺言の条件
1 遺言時において15歳以上であること
2 遺言時において遺言能力があること
ここでいう遺言能力とは、意思能力(または事理弁識能力)とされています。
通常の取引行為に要求されている行為能力よりも緩やかに判断されますが、
遺言の内容との関係で相対的に考え、遺言書の作成の原因や遺言者の状況等総合的に判断する必要があります。
成年被後見人が遺言書を作成する要件
1.成年被後見人が事理弁識能力を一時的に回復したとき
2.医師2名以上の立会いが必要
3。医師の立会いのもと、遺言者が遺言時において事理弁識能力を有していたことを遺言書へ付記して、これに署名押印をする
民法973条(成年被後見人の遺言)
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
医師2人以上に関与していただく必要がありますので、実務ではかなり難しい条件になりますね。
そして、医師の立ち合いや付記があっても、後日遺言の有効性に関する争いが生じたときを考えて、
公正証書遺言により遺言書を作成することをお勧め致します。
また、被保佐人や被補助人などの事理弁識能力が不十分な方が遺言書を作成する場合には、
医師に診断書を書いてもらい証拠資料として保管しておくと良いと思います。
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
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