成年年齢の引き下げについて 【民法改正】
こんにちは。
栃木県の上三川の司法書士の市村です。
今回は、2022年4月1日施行予定の成年年齢引き下げについてのお話になります。
18歳以上であれば自分で契約ができる
現在では、20歳未満の未成年は親権者などの法定代理人の同意を得ずにした契約は
取り消すことができます。(民法5条)
ですが、18歳が成年になれば消費者金融から融資を受けたり、クレジット契約も自分ひとりでできるようになります。
そうすると、今後マルチ商法やエステなどの継続的契約の解除に伴う被害が増えそうです。
女性の婚姻年齢の引き上げ
現在は、女性は16歳に達していれば婚姻ができます。(民法731条)
今後は男性女性ともに18歳に達すれば婚姻ができるようになり、男女間の不平等はなくなりますし、
婚姻による成年擬制も必要がなくなってきます。
成年年齢の引き下げの影響を受けない事項等
① 養親年齢の維持 ⇒ 養親は他人の子を自己の子として育てるという責任の観点から20歳以上のままです。
② 喫煙・飲酒・ギャンブル等 ⇒ 若者の健全育成の観点から20歳が基準となります。
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