成年後見人・保佐人・補助人の資格 【後見開始手続】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
今回は、法定後見制度における後見人等のお話になります。
後見人等になることについて、特別の資格などは必要ありません。
実際には、成年後見人、保佐人、補助人の約50%弱ぐらいは親族の方が家庭裁判所に選任されています。
残りは、弁護士、司法書士などの専門職の選任が大半です。
成年後見人・保佐人・補助人になれない者
1、未成年者
2、法定代理人等の地位を、家庭裁判所から解任された者
3、破産して復権を得ない者
4、本人に対して訴訟をし、またはした者並びにその配偶者及び直径血族
5、行方のしれない者
成年後見人等選任申立ての際に、後見人になる希望者を記載して家庭裁判所に申し出をしますが、
実際に誰が後見人になるかは、家庭裁判所の判断に委ねられます。
※申立ての際の候補者との面談や資料等により判断します。
後に争いになる可能性がある場合や、本人が一定額以上の財産を保有している場合は
司法書士などの専門職の人間が、後見人に選任されることが多いですね。