家族信託の税金面の利点①
こんにちは。
上三川の司法書士の市村です。
今回は、家族信託の利点を税金の面からご説明いたします。
事例としまして、
父親A ⇒ 委託者(財産を預けるひと)兼受益者(財産上の利益を得るひと)
子供B ⇒ 受託者(財産の管理をするひと)
とします。
不動産取得税、贈与税がかからない
不動産取得税は、不動産を有償または無償で取得した場合にかかる税金ですが、
信託による所有権の移転は名義が変わるだけですのでかかりません。
(相続の際に、親の不動産を取得する場合も不動産取得税はかかりません。)
また、委託者と受益者を同じ人にすれば、贈与税もかかりません。
つまり、親から子供に対して不動産を生前贈与した場合は、
不動産の課税標準価格×1000分の20の登録免許税がかかり、さらに贈与税がかかる可能性があります。
信託による移転では、課税標準価格の1000分の4の登録免許税ですみます。
家族信託の契約することが、直接節税対策になるわけではありませんが、
税金を抑える方法のひとつではありますね。