家族信託の問題点 受託者編
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
今回は家族信託における受託者の選ぶ際の問題点のお話です。
受託者が死亡や認知症になる場合
委託者 父の志郎さん 受託者 長女の綾子さん
受益者 父の志郎さん 権利帰属者 長女綾子さん 次女佳奈さん
綾子さんが、万が一亡くなったり、認知症になったりする可能性を考えて、
① 第二受託者を佳奈さんにする。
② 次に受益者が新たな受託者を定められるようにする。
③ 受益者が認知症になっていたら、信託監督人が定める ようにする。
と良いかと思います。
受託者も含めて頼れる方が先に亡くなる可能性も考えた信託の設計は大切です。
受託者を複数人にする場合
親の財産管理を姉妹が二人で受託者となって業務を分担すると、負担も減りますし相互に監督することもできます。
ただし、受託者が二人以上いる場合、信託事務の処理については、
保存行為を除いて原則として受託者の過半数をもって決っします。(信託法第80条第1項)。
今回の事例では、綾子さんと佳奈さんの意見が一致しなければ、信託事務の処理に支障が出る場合があります。
その対策としては、受託者は原則、一人を選任して信託監督人を別に選任すると良いですし、
又は、受益者代理人を設定する方法もあります。
信託契約の内容は、いろいろな事情を考慮して作成が大切です。
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございます。
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