家族信託における税務上の特例の一般的な説明

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

本日は、下野市にて家族信託のご相談に行って参りました。

一番多い形式の、自益信託【委託者と受益者が同一】場合は、委託者の経済的価値の移転がないとされ課税関係は生じません。

適用可能な特例

1.小規模宅地等の特例

信託で受益者が遺贈により取得した場合でも、条件を満たせば適用されます。

事業や住居用に使用されていた宅地で、限度面積内の部分が対象です。

例えば、貸付事業用は50%、居住用は80%の減額が適用されます。

注意点としては、被相続人の自宅がすべて適用対象になるわけではなく、取得者が配偶者、同居親族等になります。

2.贈与税の配偶者控除

婚姻期間20年以上の夫婦の場合で、一方の配偶者に居住用財産を贈与した場合には、

基礎控除110万円とは別に2000万円まで非課税となります。

3.居住用財産に係る3000万円控除

主な要件は、現在住んでいる家屋、または以前住んでいた家屋とその敷地や借地権を売ること。

以前住んでいた場合は、住まなくなった日から3年以内に売却すること。

 売却した前年および前々年に、この特例やマイホームの譲渡損失の特例、マイホームの買換えや交換の特例を受けていないこと。

 売買当事者間に、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

4.固定資産の交換特例

5.居住用財産の買換え特例

居住用不動産の所有期間または居住期間が10年以上の場合に、

その不動産を売却した金額より買換えた居住用不動産の購入金額が大きければ、

売却の際に売譲渡所得税等は課税されず将来に繰り延べできる制度です。

6.特定事業用資産の買換え特例

7.特定資産の買換え・交換特例

 

適用不可の特例

空き家譲渡の3000万円控除

① 相続開始から3年以内に譲渡

② 旧耐震基準の家屋であること

③ 被相続人が一人暮らしであったこと

④ 譲渡金額が1億円以下であること

⑤ 耐震工事や取り壊し後に譲渡する

非上場株式に係る納税猶予

農地に係る納税猶予

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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