孫への生前贈与に対する遺留分侵害額請求権 【さくら市の相続】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
今週は、さくら市の方からの後見業務の相談がありました。
今回は、亡くなられた被相続人が生前に孫への贈与をしていた場合に
相続人が遺留分侵害額請求をすることができるかの内容です。
遺留分侵害額請求権
遺留分侵害額請求権とは、相続人が侵害された遺留分(相続人に最低限保証される相続財産取得割合)に相当する
金銭を請求できる権利です。
(遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められます。)
つまり生前贈与や遺言による遺贈、死因贈与によって自身の遺留分を侵害された場合、
侵害された相続人は侵害した受贈者や受遺者に対して遺留分に相当する金銭を請求できます。
2019年7月の民法改正によって、遺留分減殺請求権という物を取り戻す権利が
遺留分侵害額請求権という金銭を請求できる権利に変更されています。
遺留分の割合は、もともとの法定相続の割合に
① 親や祖父母などの直系尊属のみが法定相続人 3分の1
② 子どもや配偶者が相続人に含まれる場合 2分の1
をかけ算すると個別の遺留分割合がでます。
遺留分侵害の対象となる贈与
遺留分侵害の対象となる生前贈与は以下の3通りです。
1.相続開始前1年間に行われた生前贈与
2.遺留分権利者を害すると知って行われた相続開始1年以上前の生前贈与
3.法定相続人に対して行われた相続開始前10年以内の生前贈与
孫への贈与ですと、
① 本人が亡くなる前1年以内の贈与
② 本人と孫が、相続人に損害を与えることを知ったうえで贈与
が遺留分侵害額請求権の対象となる可能性があります。
そして、遺留分侵害額請求権にも時効がありますが、
遺留分権利者が、「相続の開始及び遺留分を侵害する生前贈与や遺贈があった事実を知った時から1年間」経過すると
遺留分侵害額請求権は行使ができなくなるので注意が必要です。
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
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