失踪宣告について 【相続・不動産登記】
上三川町の司法書士の市村です。
今回は、失踪宣告についてのお話になります。
失踪宣告とは、行方が分からず生死不明の状態が一定期間続いた場合に
法律上死亡したものとみなす制度です。
(行方不明でも生きていることが明らかな場合には、不在者財産管理人制度を利用します。)
遺産分割をする際に、相続人のなかに生死がわからない行方不明者がいる場合には
失踪宣告の制度を利用することが考えられます。
失踪宣告は以下の2種類があります。
1.普通失踪
不在者の生死が7年間明らかでない場合に、家庭裁判所に申し立てをして失踪宣告がされます。
失踪日から7年間の期間満了日に死亡したものとみなされます。
つまり登記申請日は、7年の期間満了日になります。
2.特別失踪
戦地や沈没した船舶の中にいた人、その他死亡の原因となるべき危難(地震、津波、航空機事故など)に遭遇した人が対象で、
危難が去った時から1年間生死が明らかでない場合に、家庭裁判所に申し立てをして失踪宣告がされます。
危難が去ったときに、死亡したものとみなされます。
つまり登記申請日は、危難が去った日になります。
失踪宣告による死亡は法律上擬制されるため、 認定死亡の場合と異なり、後日生きていることが判明しても、
当然には死亡の効果をくつがえりません。
そのため、家庭裁判所の審判によって失踪宣告の取り消しを受ける必要があります。
失踪宣告が取り消されると、 相続の開始や婚姻の解消もなかったことになり、財産関係等は元の状態に戻ります。
但し、失踪宣告の取消しについては2つの例外があります。
1、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。(民法32条1項)
例えば、失踪宣告後に相続財産を他人に売買した場合で共に善意であれば、売買契約は有効のままです。
2、失踪宣告により財産を得た者は、現に利益を受けている限度においてのみ、
その財産を返還する義務を負う。(民法32条2項)
現に利益とは、得た財産を消費して残った財産のことです。
気を付けたいのは、その財産を生活費等にあてた場合には、その財産も返還しなくてはなりません。