外国人及び在外邦人の本人確認証明書 【商業登記】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
今回は、外国人や在外邦人の方が、会社の取締役等に就任される場合の
本人確認証明書等の必要書類のお話です。
取締役、監査役、執行役に就任する場合に必要
本人確認証明書は、取締役、監査役及び執行役に就任する場合に必要な書類です。
ただし、再任の場合と印鑑証明書を添付する場合は不要です。
通常ですと、氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書ですので
住民票の写しまたは、原本と相違がない旨を記載した免許証のコピーが該当します。
外国人の本人確認証明書
日本に在住している外国人の方でしたら、住民票の写し等ですが、
外国に在住されている場合は、外国官憲の作成する宣誓供述証明書が一般的です。
なお、本人確認証明書外国語で作成されている場合は、翻訳文も必要になります。
在外邦人の本人確認証明書
一般的には、その方の在住されている国における日本国領事が作成した在留証明書になります。
または、住所記載のある就任承諾書と合綴した署名証明書も可能かと思います。
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
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