合筆、分筆、換地処分による登記済証 【下野市の登記】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
本日は、下野市の登記相談に行ってきました。
合筆と分筆の登記識別情報
2筆以上の複数の土地を1筆にするときの登記を合筆登記といいます。
この場合には新しく登記識別情報が通知されます。
新しい登記識別情報が通知されますが、合筆前に通知や発行された登記識別情報や権利証もそのまま有効です。
但し、登記年月日及び受付番号の部分が空白になっている場合ですが、
この場合は、国土調査法に基づく地籍調査によるの登記なので、新たに登記識別情報が通知されません。
よって、この場合には合筆前のそれぞれの土地の登記識別情報または登記済証が必要となります。
分筆登記(土地家屋調査士が行う)をした場合には、新しく登記識別情報は通知されません。
ですので、もともと所持している登記識別情報や権利済証が登記申請の際に必要になります。
換地処分の際の登記識別情報
区画整理により換地処分がされた場合に、登記識別情報が通知されるかどうかは以下の3パターンが考えられます。
① 従前の土地1筆 ⇒ 1筆の土地が割り当てられるとき 【表示変更型】
新しく登記識別情報が通知されず、従前の登記済証や登記識別情報を登記申請に使用します。
② 従前の土地1筆 ⇒ 数筆の土地が割り当てられるとき 【分割型】
①と同じく、従前の登記済証や登記識別情報が登記申請に使用されます。
確認方法は、換地処分後の新しい土地の登記簿の表題部に、
「令和年月日土地区画整理法による換地処分 他の換地 〇〇番、◆◆番」と記載があります。
③従前の土地が複数 ⇒ 1筆の土地が割り当てられるとき 【合併型】
この場合のみ、新しく登記識別情報が通知されます。
ただし、従前の土地の全ての権利済証や登記識別情報があればそれを使用することも出来ます。
換地処分後の新しい土地の登記簿の表題部に、
「令和年月日土地区画整理法による換地処分 他の従前の土地 〇〇番、◇◇番」と記載があります。
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
上三川、下野市、真岡市、宇都宮市など栃木県内に住まわれている あなたの相続、遺言・遺産分割、信託、登記のお困りごとに、 思いを結ぶ法律家として貢献できることに誠心誠意を持って。
事前にご予約をいただければ、土・日曜でもご対応いたします。
◆お問い合わせ先:0285-37-9742 ◆お問い合わせフォームはこちら
◆事務所概要はこちら