取締役会議事録の印鑑について 【商業登記】
こんにちは。
上三川の司法書士の市村です。
今回は、取締役会の議事録に押す印鑑は実印が必要なのかというお話です。
原則:署名又は記名押印で良い
会社法369条3項に、『締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、
議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない』
とありますので、出席した各役員は認印で大丈夫です。
※会計限定の監査役については、取締役会に出席義務はありませんが、出席した場合は記名押印が必要になります。
例外:代表取締役の選定
ただし、取締役会決議で代表取締役を選定する場合には、出席取締役及び監査役の実印と印鑑証明書が必要になります。
再例外:届出印が押されている場合
代表取締役の選定を決議した場合でも、従前の代表者が権限を持って出席して、
会社届出印を押印した場合は、出席した役員は認印で良いので印鑑証明書は不要となります。
例えば、取締役がA,B,Cで代表取締役がAであるときに、
取締役会で取締役Bを代表取締役に選定する場合、取締役Aが届出印を押印していれば、取締役B,Cは認印で大丈夫です。
ただ、代表取締役に選ばれたBについては、就任承諾書に実印と印鑑証明書が必要ですし、
取締役会議事録を援用する場合には、議事録に実印による捺印が必要になります。