原本、正本、謄本、抄本の違いについて
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
市役所や裁判所に提出書類について正本・謄本・抄本といった指定がされることがありますが、
今回のその違いについてのお話になります。
実務的な分類
【1】 原本
最初に作られたオリジナルの文書になります。
公証役場や家庭裁判所に保管されるものです。
【2】 正本
原本と同様の法的効力を持つ文書であり、公証権限のある者が作成します。
例えば、判決正本や公証役場で作成される公正証書正本」は、執行力という法的効力がある文書です。
【3】 謄本
原本と同一の文字、符号を用いて原本の内容を完全に写し取った文書です。
これに公証権限のある公務員が原本の全部と同一である旨の認証をした書面になります。
登記事項全部証明書や戸籍謄本、住民票の写しなどがあります。
官公署が作成した謄本には、担当官による認証文書と職印が押印されることになります。
【4】 抄本
原本の一部を写したもの抄本となります。
例えば、戸籍抄本(特定の人物のみ記載)や登記事項一部証明書があります。
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
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