再婚禁止期間の廃止等の法改正

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

今回は令和4年12月10日に民法の一部改正が成立し、同月16日に公布され、

令和6年4月1日に施行された民法の法改正についてです。

 

嫡出推定規定の見直し

婚姻中に懐胎した子は、その婚姻の夫の子と推定されます。

また、妻が婚姻前に懐胎し、婚離婚後300日以内に生まれた子どもでも、

母親が再婚していれば再婚後の夫の子どもと推定されます。

参考条文 民法第772条

第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。

女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。

第2項 前項の場合において、婚姻の成立の日から300日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、

婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、

婚姻中に懐胎したものと推定する。

 

再婚禁止期間の廃止

かつては、女性の再婚禁止期間には100日の制限がありました。

今度の法改正により、再婚直後に生まれた子は原則として後の夫の子と推定されることになったので、

再婚禁止期間が不要になりました。

 

嫡出子否認権の拡大

嫡出否認権が夫だけでなく、母親や子供にも拡大されます。

また、再婚後の夫の子と推定される子については前夫にも嫡出否認権が認められます。

参考条文 民法第775条

第1項 次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
一 父の否認権 子又は親権を行う母
二 子の否認権 父
三 母の否認権 父
四 前夫の否認権 父及び子又は親権を行う母

第2項 前項第1号又は第4号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、

親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

 

嫡出否認の訴えの出訴期間延長

嫡出否認の訴えの期間が1年から3年に延長されます。

夫は子の出生を知った時から3年、子や母は子の出生時から3年となります。

参考条文 民法第777条

次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、

それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。

一 父の否認権 父が子の出生を知った時
二 子の否認権 その出生の時
三 母の否認権 子の出生の時
四 前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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