共有不動産の相続人不存在の流れ②
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
今日は、相続のご相談で宇都宮市と益子町の施設に行ってまいりました。
前回の続きでして、相続人がいない場合の共有持ち分の移転の内容です。
他の共有者より特別縁故者が優先する
被相続人と特別の縁故があった者(内縁の配偶者や事実上の養子など)は、相続人の不存在が確定した際、
家庭裁判所から相続財産の分与を受けることを請求することができます。
家庭裁判所で認定されれば、【年月日民法第958条の3の審判】を登記原因として
持分全部移転の登記ができます。
民法第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)
1.前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2.前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
特別縁故者もいない場合
特別縁故者もいない場合には、民法第255条により他の共有者に帰属します。
【記載例】 登 記 申 請 書
登記の目的 亡〇〇相続財産持分全部移転
原 因 令和年月日特別縁故者不存在確定
権 利 者 住所 持分〇分の1 氏名
義 務 者 住所 亡〇〇相続財産
添付書類 本人確認情報 登記原因証明情報 住所証明書
印鑑証明書 代理権限証書 評価証明書
登記原因日付は、特別縁故者の申立期間満了の翌日または申し立てを却下する審判が確定した日の翌日になります。
注意事項として、亡くなった方が所有されていた登記済証または登記識別情報は使用できない場合があります。
各法務局のご判断になるのですが、被相続人から相続財産法人名義に名変登記をすると、
実質登記名義人が変更するからだそうです。
名変登記なので、新たに登記識別情報は発行されませんので、本人確認情報か事前通知により対応することになります。
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
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