信託契約書は公正証書で作成することをお勧め致します。【家族信託】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

本日は、成年後見業務のため下野市に行ってまいりました。

今回は、信託契約書の作成を公正証書にすることをお勧めしている理由のご説明です。

 

① 契約の有効性による争いの防止のため

原則では、信託法3条により、私文書による契約書でも有効にはなります。

 
(信託の方法)
第三条 信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
一 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに
当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約
(以下「信託契約」という。)を締結する方法
 

一般的な信託契約は、ご両親が将来認知症になったときに、所有する財産を管理・処分して

ご両親の安心できる生活を形成することを目的とすることが多いです。

委託者であるご両親が高齢の場合は、信託契約内容に対する理解が不十分であったり、

後日、親族や兄弟姉妹などが信託契約の有効性を疑い、訴訟等になる可能性があります。

もし裁判所により、信託契約時に委託者であるご両親の意思能力がなかったと判断されたら、

信託契約自体が無効となってしまいます。

 

公正証書であれば、法律に詳しい公証人が信託契約書の条項等に法令に違反する箇所がないかを確認します。

また公証役場において、本人確認を行い、契約当事者の面前で契約内容を読み上げてます。

そして、公正証書で作成された契約書は原本が公証役場で保管されるので、紛失や改ざんの恐れもありません。

 

② 金融機関での手続きにおける必要性

家族信託では、目的である信託財産と受託者の財産と分けて管理する義務があります。

信託財産が現金の場合は、銀行等の金融機関で信託専用口座を開設するときに、公正証書による家族信託契約を

要求されることが多いです。

 

また、信託財産である不動産を担保に融資を受ける場合にも、私文書だと応じてもらえないことがほとんどです。

実務では、信託口口座の開設に対応されている金融機関は限られていますので、

信託財産専用の受託者個人の口座を開設することが多いです。

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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