信託ができる財産とできない財産とは?
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
今週は特に寒い日が続いていますね。
年末に、宇都宮市の方から家族信託のご相談がありました。
今回は、家族信託の対象となる財産の内容についてのお話となります。
信託の内容とできる財産
・不動産(土地・建物、地上権、賃借権等)
・現金
・有価証券(非上場株式、国債等)
・金銭債権(請求権、貸付債権等)
・動産(自動車や貴金属類、ペットなどの動物も可)
・知的財産権(特許権、著作権等)
信託法上、家族信託の内容とできる財産に特に制限はありませんので、財産的価値があるもの、
つまり「金銭的的価値に交換できるもの」は、信託財産とすることができます。
株式については、上場株式については証券会社等で口座開設ができないことが多く、実務上は難しいです。
例えば、経営者で上場していない自社株などは、信託が可能です。
手続きとしては、現金に関しては、受託者が信託財産専用の口座を開設して分別管理を行います。
不動産については、登記名義を受託者に変更する必要があります。
株式についても、名義変更を行うことになります。
信託ができないもしくは難しい財産
1.債務、保証債務
2.預金債権
3. 農地
4. 年金受給権などの一身専属権
上記が信託財産とすることができない理由は、
預貯金債権は、当事者間(預ける人と金融機関)で譲渡制限の意思表示をしておくと、
悪意又は重過失の譲受人その他の第三者に対して、その意思表示を対抗することができるからです。(民法466条の5第1項)。
そして預貯金債権は、上記の譲渡禁止特約が契約条項に定めらていることがほとんどです。
田、畑などの農地の所有権を移転するためには、農地法上の許可が必要があります。
ですが、現行上では信託を原因とした所有権移転について農地法の許可を得ることは難しいからです。
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
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