会社を代表する者の印鑑の届出 【会社設立登記】
こんにちは。
上三川の司法書士の市村です。
今回は、代表取締役等が登記所に会社の印鑑を届け出るときのお話になります。
代表的なものが、会社の設立の際や新しく代表取締役が選定された場合です。
それ以外でも、次の三つの事例でも印鑑届け出が必要になります。
① 会社が解散するときに、代表取締役がそのまま代表清算人になる場合です。
これは、同一人物ですが清算人という別の資格になるためです。
② 特例有限会社が商号変更し株式会社に移行するとき。
③ 会社の本店を管轄外に移転するとき、新しい管轄の登記所にあらかじめ又は本店移転の登記と同時に印鑑提出をする。
印鑑届け出は、従前の代表取締役の印鑑を引き続き使用する場合にも必要になり、
その際には、実印と印鑑証明書も必要になります。