葬儀費用の負担は誰が負うのか? 【成年後見】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
今回は、成年後見人も死後事務として、火葬や埋葬の事務等ができるようになったこともあり、
葬儀費用の負担のお話です。
葬儀費用とは?
葬儀費用とは、大まかに以下の費用になります。
1.死者の追悼儀式に要する費用
2.死体の検案に要する費用,死亡届に要する費用,死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用などの
埋葬等の行為に要する費用
葬儀費用の負担については、法律上定めがありませんが、喪主が一旦立て替えをして
遺産分割等で相続財産から支出することが多いかと思います。
基本は、喪主が負担する
1.実質的喪主が負担するという説
2.共同相続人の負担となるとする説
3.相続財産から出すという説、
4.慣習・条理により決せられる説
葬儀費用は、相続開始後に生じるものであるため、
相続財産から当然に支払うことができるというわけではありません。
判例では、喪主が負担するという内容が多いようです。
ただし、
1.亡くなった者が生前にあらかじめ自らの葬儀に関する契約を締結している場合
2.亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がある場合
は、その内容の従って負担内容等が決められます。
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
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