自筆証書遺言書保管制度について その1 【相続手続】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
法務局における遺言書の保管等に関する法律が、2020年7月10日から施行され、
【自筆証書遺言】を法務局で保管してもらうことができるようになりました。
法務局に対して自筆証書遺言書の保管を申請したり、相続人等の各種の証明書の交付を請求したりできるようになりました。
五つのポイント
① 自筆証書遺言に限られること。
遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つの方式がありますが、
法務局に保管できるのは、自筆証書遺言のみとなります。
② 法務局にある遺言書保管所で管理すること
・遺言者の住所地を管轄する法務局
・遺言者の本籍地を管轄する法務局
・遺言者が所有している不動産の所在地を管轄する法務局
③ 自らが出頭する必要があること
司法書士や弁護士など代理人による申請ができませんので、事前に予約をして、
本人確認書類を用意しまして、本人が遺言保管所に出頭しなければなりません。
④ 無封の遺言書であること
遺言書保管官が、遺言内容を確認して情報をデータ保存するためです。
⑤ 検認が不要であること
家庭裁判所による検認手続きが不要になりますので、相続人の負担が減ります。
自筆証書遺言の保管制度のメリット
1・これまでは、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが必要でしたが、不要になります。
2・遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿の危険性がなくなります。
3・遺言書を失くしたり、相続人などが遺言書を発見できない事態もなくなります。
4・遺言書が亡くなる前に発見されて、内容が相続人等に知られてしまうような危険も回避できます。
また、遺言書の保管の申請にかかる手数料は、1件につき金3900円になっています。
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
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