租税特別措置法第84条の2の3の適用の延長・拡大
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
お盆休みですが、みなさんはどこかにお出かけになられましたか?
今回は、相続における登録免許税の減税のお話です。
従前の免税措置からの変更点
従前の条件は、
1.市街化区域外の土地であって、法務大臣が指定する土地であること。
2.不動産の固定資産評価額が10万円以下の土地であること。
3.相続または遺贈により取得したこと。
4.令和4年3月31日までに登記申請すること。
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変更後の条件は、
1. 適用範囲が市街化区域内も含めて全国の土地
2. 不動産の固定資産評価額が、100万円以下であること
3. 適用期間が3年延長されて、令和7年3月31日まで。
となります。
登記申請書には、登録免許税の免税の根拠条項を記載する必要があり、
【一部の土地(△△の土地、◇◇の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税】
と記載します。
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
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