抵当権設定登記における取扱店の表示 【商業登記】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
今年もあと少しとなりましたが、先日宇都宮市の役所に後見業務に行ってきました。
今回は、抵当権設定登記で取扱店の表示ができる金融機関の範囲についての内容になります。
登記研究866において範囲が変更
1 銀行⇒◯◯銀行(取扱店 ◇◇支店) ◯◯銀行(取扱店 ◇◇営業部)
2 独立行政法人住宅金融支援機構(取扱店 株式会社◯◯銀行◇◇支店)
3 株式会社日本政策金融公庫(取扱店 ◇◇支店)
4 信用金庫(取扱店 ◇◇支店)
5 信用組合(取扱店 ◇◇支店)
6 信用保証協会(取扱店 ◇◇銀行)
以上のように、信用金庫・信用組合・信用保証協会
(以下、「信用金庫等」という。)が取扱店の表示ができるようになりました。
これまで銀行等の規模の大きな金融機関については、取扱店を登記簿に記録することが認められており、
信用金庫、信用組合、信用保証協会などは、取扱店を登記簿に記録することができませんでした。
ですが、登記した取扱店名が変更になった場合には、変更登記を要する場合があること考えて
今まで通り、取扱店の表示の登記をしないといったお話も聞きました。
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
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