抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の抵当権抹消
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
本日もご依頼のお問い合わせをいただきましてありがとうございます。
今回は、及ぼす変更がされている不動産の抹消手続きの注意点の内容です。
及ぼす変更登記とは?
① 甲乙が不動産を共有している状態で、甲の持分に 丙 が抵当権を設定していた。
② その後、甲が 乙から持分の全部を取得したことによって、不動産は 甲の単独所有となる。
③ 甲 と 丙 は、抵当権の効力を甲の所有権全部に及ぼすため、乙から取得した持分に対して抵当権追加設定契約を締結した。
登記手続きとしては、抵当権の変更登記であるので、不動産登記法 66条の適用により、利害関係
人がいる場合、承諾が得られれば付記登記により、承諾がない場合には主登記になります。(任意的承諾)
【登記申請例】
登記の目的 〇番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更(付記)
原 因 年月日金銭消費貸借年月日設定
権 利 者 丙
義 務 者 甲
添付書類 登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
承諾書
代理権限証明書
登録免許税 金 1500 円 (登録免許税法第 13条第 2 項)
抵当権抹消手続きの注意点
及ぼす変更登記では、登記識別情報は通知されない。
(申請人自らが登記名義人となる場合に通知される。)
よって、抵当権抹消の際は、甲が共有時の抵当権設定の登記識別情報を提供すれば足りる。
しかし、及ぼす変更登記が登記済証の時代には、登記済証が発行されているので、
上記抵当権設定時の登記済証に加えて、及ぼす変更登記の際に発行された登記済証も必要になります。
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
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