公正証書遺言の作成 【遺言書手続き】
こんにちは。
上三川の司法書士の市村です。
今回は、公正証書遺言の作成についてです。
公正証書遺言の長所としては、主に以下の三つになります。
① 公証人が関与しているので、作成要件の不備による遺言の無効の可能性がないこと。
② 公証役場で保管してもらえるので、紛失や偽造のおそれがなく安心できます。
③ ご本人が亡くなった後に、遺言書の検認のため家庭裁判所に相続人が出向く手間がかかること。
対して公正証書遺言の短所としては、一か月程度の期間と費用が掛かることです。
公正証書遺言の作成の手順
作成の準備としまして、遺言書の内容についてご本人と相談して原案をつくり、事前に公証人と打ち合わせを行います。
当日は、ご本人と二人以上の証人が公証役場に赴きます。
未成年や4親等の親族等は証人になることができないので、お知り合いや司法書士等がなったりすることが多いです。
まずご本人が遺言の内容の趣旨を口頭で公証人に伝えます。そしてその内容を公証人が書き留めてご本人に内容を読み上げます。
内容に問題がないのでしたら、ご本人と証人が署名捺印をします。
そして公証人がその書類に署名捺印をすることにより、公正証書遺言が完成します。
ポイントは、遺言書の原案作成や公証人との遺言内容や日程の調整が面倒ですので、
司法書士等の専門家に頼まれるより良いかと思います。
確実にご自身の遺言を相続人等にお伝えしたいのでしたら、公正証書遺言が安心です。