債権者保護手続きにおける債権者がいない場合【法人登記】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
本日は、真岡市で企業合併のご相談がございました。
そのなかで、債権者保護手続きのお話です。
債権者保護手続きの手順
会社の合併において、九州合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併をするときには、
異議があれば1か月以内に申し出るよう一定の事項を官報に公告し、
かつ知れている債権者には各別に催告をしなければなりません。
また、知れている債権者が多い場合には、官報公告に加えて、
定款の定めによる時事を記載する日刊新聞紙による公告又は電子公告をした場合は、
債権者に対する各別の催告を省略することができます。【ダブル広告】
一か月の債権者保護手続きの期間内に異議を述べる債権者がいないときは、吸収合併を承認したものとみなされます。
もし、債権者が上記期間内に異議を述べた場合には、
【1】弁済、【2】相当の担保提供、【3】弁済のため相当財産の信託をする必要があります。
ですが、吸収合併によって債権者を害するおそれのない場合には、弁済などをする必要はありません。
催告をする債権者がいない場合
もしも、催告をする必要のある債権者がいない場合は、
催告をすべき債権者がいないことを証する上申書が必要になります。
【記載例】
上 申 書
令和年月日開催の総社員の同意による組織変更 をするについて、
会社法第810条の規定による各別の催告に関しましては、
異議を述べることができる知れている債権者は1名もありませんので、ここに上申します。
令和年月日
住所
名称
代表者名
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
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