【送り付け商法】の特定商取引法の改正 

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

本日は、さくら市の方から遺産分割協議のご相談をお受けいたしました。

 

特定商取引法第59条及び第59条の2の改正

商品の注文を受けた覚えがないのに、一方的に商品を送りつけて代金を請求する【送りつけ商法】があります。

もし注文していない商品を受け取ったり、または箱を開封したとしても、その時点では売買契約は成立しませんので、

そうした商品は送った業者が責任をもって引き取らなければなりません。

ただし、これまでは商品が送られた日から14日間が経過するまでは処分することはできず、

受け取った方は商品の購入(売買契約)を承諾せず、業者も期間内に引き取らなければ処分できました。

これが、今回の法改正で、すぐに処分することができるようになりました。

消費者庁の「一方的な送りつけ行為への対応3カ条」

① 商品は直ちに処分可能 

② 事業者から金銭を請求されても支払い不要

③ 誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談(間違って支払っても返還可能)

 

上三川、下野市、真岡市、宇都宮市など栃木県内に住まわれている         あなたの相続、遺言・遺産分割、信託、登記のお困りごとに、            思いを結ぶ法律家として貢献できることに誠心誠意を持って。

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